中途発達障害はこうして生き残る

社会に出てから発達障害と発覚したことを中途発達障害と題し、中途発達障害者である私の生き残りかたをメインに記すものである

第十話 傷病手当が満期を迎え、失業保険の手続きに

とうとう傷病手当の満期(1年6か月)がやってきてしまいました。
それまで不労収入やっほーいと喜んでいたのですが、それもお終いです。
傷病手当の満期を迎えてしまった寄る辺ない筆者が次に頼るのは失業保険です。
延長解除の手続きをして、本格的に失業保険を貰って求職活動をする段階に入ろうとしていました。

延長解除をしたら失業保険を受け取るための手続きや求職活動についての講習を受けて
「求職活動表」みたいなものを受け取ります。そこには失業保険のもらえる金額や、日数といった情報が書いてあるのですが、このとき目を疑ったのが受給日数でした。
そこに記載されていたのはなんと「300日」一体どうしたというのでしょう?
私は前職を自己都合退職していますから「90日」だと思っていました。
しかし、この現実は一体どうしたものなのか?その疑問の答えはこちらです。
「失業保険の受給日数は会社を辞めた日の状態を基準にしておらず、失業保険受給申請を行った時点での状態をもって決定している」ということです。
つまり、前職を辞めた時点では障害者でなかった筆者は、延長申請中に障害者となった(障害者手帳を取得した)ため、障害者用の受給日数が設定されていたのです。
3か月で次を探さなければと思っていたところに10か月もの猶予が与えられたのです。
このときの気が楽になったことはよく覚えています。
今振り返って300日すべてが有効に使えていたかは疑問の余地はありますが、この300日があったからこそ、今があるということははっきりと言えると思います。

本当にあの時、障害者手帳を取得してよかった。
(取得の手続きをしてくれたのは一体誰なんだって話)

受給日数90日から300日になった筆者が次にとった行動とは一体何だったのか?